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広島高等裁判所 昭和60年(う)153号 判決 1986年7月24日

主文

本件控訴を棄却する。

当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

本件控訴の趣意は弁護人志熊弘義作成の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は検察官池之内顯二作成の答弁書記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。

これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

論旨は、要するに、原判決は、被告人が原判決太陽産業株式会社(以下会社という)に専任の宅地建物取引主任者(以下取引主任者という)として常勤していない旨、また会社代表取締役堀耕三が原判示のような不正の手段により、宅地建物取引業(以下宅建業という)の免許を受けるに際し、その情を知りながら、免許申請書に添付すべき被告人の住民票等を堀耕三に交付するなどしもつて同人の犯行を容易ならしめてこれを幇助した旨、それぞれ認定しているが、被告人は会社に常勤していたのであり、もとより堀耕三の犯行を幇助したこともないから、これらの点で事実の誤認がある、というのである(なお弁護人は、控訴趣意第二点において、法令適用の誤りを主張しているけれども、その内容に徴すると、実質は事実誤認をいうものと解される。)

そこで所論にかんがみ記録を精査して検討するに、原判決挙示の証拠を総合すれば、所論指摘の点を含めて原判示事実を認めるに十分であつて、当審における事実取調べの結果によるもこれを左右するに足りない。

所論はまず、被告人は昭和五三年一一月一四日会社に社員として入社以来、専任の取引主任者として常勤稼働していたと主張する。しかしながら、原判決挙示の証拠によると、

(1)  被告人は昭和五三年四月二〇日過ぎごろから、アルバイトとして、福山市久松台にある株式会社誠和(以下誠和という)のモデルハウスの案内係をするようになり、殆ど毎日出勤して午前九時より午後五時まで勤務していたこと。

(2)  被告人は昭和五三年一一月中旬ごろ、当時誠和の専務取締役であつた堀耕三から、「太陽産業株式会社の取引主任者が辞めたので、その後任になつてほしい。現在の仕事を続けていてもよいし、出社しなくても月八万円出す。」などといわれ、取引主任者として、自己の氏名を形式的に使用させてもらいたい趣旨と理解しながら、右申出を承諾するとともに、常駐できないため自己の印鑑を堀耕三に渡し、住所・氏名の記名印は会社の方で作つてもらつたこと。

(3)  被告人は、その後も従前どおり誠和のアルバイトを続けていたが、会社から物件の取引があるから来てもらいたい等の連絡は全くなく、本件犯行のなされた昭和五五年三月一日ごろも同様で、結局会社から毎月約束した金員を受領はしていたものの取引主任者としての仕事はせず、右アルバイトを昭和五六年三月ごろまでしていたこと。

以上の事実が認められる。

ところで、昭和五五年法律第五六号による改正前の宅地建物取引業法(以下旧宅建業法という)一五条一項に規定する「専任」とは、旧宅建業法の立法趣旨等に照らすと、専らその事務所に常勤し、宅地建物取引業者の業務に従事する状態にあることを指称するものと解するのが相当であり、そうすると、被告人が会社の「専任」の取引主任者でなく、勿論常勤もしていなかつたことは、前認定事実に徴し明白であつて、これに反する被告人の原審及び当審における供述は信用できず、所論は排斥を免れない。

次に所論は、会社の代表取締役堀耕三は取引主任者の資格を有しており、宅建業法一五条二項により専任の取引主任者とみなされるから、同人としては、不正の手段により免許を受ける必要もなく、またその意思もなかつたといい、正犯である同人の犯罪が成立しない以上、被告人の幇助犯も亦成立しないと主張するようである。なるほど、右堀耕三が取引主任者の資格を有していることは所論のとおりである。しかし、同人が原審において自ら証言しているとおり、同人は犯行当時会社の代表取締役のほか、誠和の専務取締役その他三つの株式会社の役員を兼務していたため、会社の専任の取引主任者になれなかつたのであるから、同人としては、不正の手段により宅建業の免許を受ける必要があつたといわなければならない(所論は、同人が宅建業法一五条二項により専任の取引主任者とみなされる旨主張しているところ、本件は旧宅建業法が適用される事案であつて、右所論はなんらかの誤解に基づくものであろうが、それはともかく、旧宅建業法一五条二項と改正後のそれとの間に実質的な差異は殆どないといつてよく、従つて、この点は特に問題とする必要はない。)。また、原判決の挙示する堀耕三の検察官に対する供述調書謄本によれば、同人が不正の手段により免許を取得する意思を有していたことを優に肯認でき、正犯である同人に、宅建業の免許不正取得の罪が成立することは証拠上疑いないところである。所論は採用できない。

更に所論は、被告人は会社の代表取締役堀耕三が、昭和五五年三月一日ころ第三回目の宅建業の免許更新を申請する際、必要な添付書類を同人に交付したけれども、被告人としては、同人が不正の手段により免許を受けるとの認識は全くなく、同人の犯行を幇助する意思もなかつたという。しかしながら、原判決の挙示する被告人の検察官に対する供述調書によると、被告人は「自分が太陽産業に名前を貸すと、常勤していないのに、専任の取引主任者として宅建業の申請がされることはよくわかつていた。」旨(一五八丁表)明確に述べており、これによると、被告人において、堀耕三が不正の手段により免許を受けることを認識していたことは明らかである。また被告人の右調書によれば、被告人は堀耕三の犯行を認識しながら、同人の依頼に応じ、改めて自己の専任取引主任者としての名義貸を承諾したうえ、住民票等を同人に交付するなどしたことが肯認できるのであつて、その結果、会社が宅建業の免許(更新)を取得できたことは記録上疑いを容れないことに徴すると、被告人の右のような行為が、堀耕三の犯行を容易ならしめるとの認識もあつたと認めるのが相当であり、被告人に幇助の意思があつたことは否定できないというべきである。所論はすべて採用できない。

以上説示したとおり、原判決に所論のような事実の誤認はなく、論旨は理由がない。

よつて、刑事訴訟法三九六条に則り本件控訴を棄却し、当審における訴訟費用については同法一八一条一項本文によりその全部を被告人に負担させることとして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官久安弘一 裁判官横山武男 裁判官谷岡武教)

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